最高裁判所第一小法廷 昭和34年(あ)710号 決定 1959年4月28日
主文
理由
(決 定)
被告人 坂田 茂 外六名《略》
右の者等に対する日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定に伴う刑事特別法違反各被告事件につき、当裁判所は本件の審判を迅速に終結せしめる必要上刑訴三五条刑訴規則二六条により各被告人の選任すべき弁護人の数を三人に制限する。但し被告人全員に対する弁護人総数二一人の範囲内において各被告人が互に他の共同被告人の選任した弁護人を自己の弁護人に選任するときは三人を超えることができる。
(裁判長裁判官 斎藤悠輔 裁判官 入江俊郎 裁判官 下飯坂潤夫 裁判官 高木常七)